オフィスフラノ不動産は北海道・富良野市を中心とした土地・建物の売買の不動産情報をお届けします。

 2015年01月02日

<No 86>

■あけましておめでとうございます! by 富良野のオダジー

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あけましておめでとうございます!
今年もよろしくお願いします。
今朝の富良野は冷え込みました。朝方、マイナス22℃を超えたようだ。
写真は今朝の空知川。ここは、冷え込むとホントきれいです。
木々の枝が真っ白くなり、川からはモヤが立ち込める。
カメラを持つ手が、かじかんで、痛くなるほどだが、この美しさを見ると、どうしてもシャッターを切りたくなる。
かじかんで、と書いたが、「かじかむ」は方言ぽいので調べてみた。
「手足が凍えて思うように動かなくなる。」と出ていた。
私としては、手がかじかむとは、手が縮こまるっていうか、固まってしまうというか、そんな感覚だ。

何回か取り上げた「ふるさと納税」もそうなのだが、「地方創生」関係の政策はこれからの私の重要なテーマだ。なので、今後も積極的に紹介します。
今回下記に紹介するのは、昨年12月28日の北海道新聞の記事からの抜粋に、私がインターネットで調べたものやコメントを付け加えた。
「地方創生」の政策は、富良野に移住を希望している方にとっても、非常に関係してくる事項が多いので、是非チェックしてください。

平成26年12月27日に閣議決定した「総合戦略」
●政府は、2020年時点の数値目標を明示
・地方から東京圏への転入を2013年より6万人減らし、転出を4万人増やすことで均衡させる
・観光で8万人など地方に30万人の若者(34歳以下)の雇用を創出→富良野も利用出来る政策だといいね
・農林水産業の振興を図り、生産者が加工・販売する6次産業で10兆円の市場と5万人の雇用を増やす→この政策も富良野としては注目したいね
●新規政策
・東京に「全国移住促進センター」の開設
・市町村単位の「子育て世代包括支援センター」の整備
・企業の本社機能の東京圏から地方への移転を促すための法人税の優遇策を2015年度税制改正で実施
・東京都以外で就職した若者を対象に、地元企業と自治体が出資した基金から大学、短大などの奨学金返済に充てる仕組みを導入→学生が卒業後、地元企業に一定期間勤めれば、基金からの支出で、奨学金の返済額を減免。国も基金を設置した自治体に、特別交付税を配分して支援
・地域連携を促す政策
 ・中山間地域の中心集落に生活に必要な施設を集約する「小さな拠点」づくり→人口減少が進みつつある過疎地域等において、将来に向けた持続可能な集落づくりを図るため、商店・診療所等の日常生活に不可欠な施設・機能や地域活動を行う場を、歩いて動ける範囲に集め、周辺集落とコミュニティバス等の公共交通機関で繋いだ「小さな拠点」の形成を推進
 ・地域の中心都市が周辺市町村と連携して医療や交通、雇用などを確保する「定住自立圏」の活用
 ※「定住自立圏構」→「中心市」の都市機能と「近隣市町村」の農林水産業、自然環境、歴史、文化など、それぞれの魅力を活用して、NPOや企業といった民間の担い手を含め、相互に役割分担し、連携・協力することにより、地域住民のいのちと暮らしを守るため圏域全体で必要な生活機能を確保し、地方圏への人口定住を促進する政策
●新型交付金
・地方版総合戦略の事業を支援する「新型交付金」を2016年に創設
●人口ビジョン
 ・自治体は2015年度中に、「地方版総合戦略策定」と中長期の地域の人口見通しを示す「人口ビジョン」の策定が求められる
※政府はシンクタンクなどへの委託ではなく、地域住民と協議して戦略を取りまとめるよう求める→地方の熱意や創意・自主性を基本とし、地域の個性を尊重して、全国どこでも同じ枠にはめるような手法は取らない
※戦略策定に向け、政府は自治体に地域内の人の移動や産業、雇用などに関する詳細なデータを供給する予定→このデータを有効に活用するために先日記載した「シティマネージャー」も関係してくる
●地方自治体が入手出来る「データ」とは
それぞれの自治体の域外からどのような企業が稼いでくるか。あるいは行政区域を超えた企業間取引関係は、どのようなものになっているか。地域経済を支える企業に、どのような企業が成り得るか。あるいはその地域にいろいろな観光客が来るが、その人は一体どこから来たのか、あるいはその当該地域を経て、どこへ行こうとしているのか、そういうようなルート。現在及び将来の人口構成、人口流入、流出先等々。

  

 2014年12月31日

<No 87>

■税制大綱決定 ふるさと納税…寄付の上限額2倍に by 富良野のオダジー

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「ふるさと納税」をずっと取り上げてきたが、昨日、税制大綱が決定し、ふるさと納税の制度が、来年1月から新しくなる。
先にお知らせしたように、減税対象となる寄付の上限額が住民税の1割から2割へと2倍に引き上げられる。そして、確定申告が義務付けられていたが、納税手続きを簡素化するため、税務署への確定申告を不要とし、寄付した自治体への申請だけで済むようになる。
年明けには、詳しい内容が、総務省の自治税務局のホームページに掲載されると思うので、また近いうちに、紹介します。
写真は、今朝のもの。少し雪が降っていて、太陽がいい感じに覆われていた。
本年は、ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。

  

 2014年12月29日

<No 88>

■ふるさと納税の続き、その2 by 富良野のオダジー

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前回までは「ふるさと納税」の仕組みを私なりに紹介してきたが、今回は寄附金の使い方を調べてみた。
納税されたお金は各自治体が作った「基金」に積み立てられる。納税者(寄附者)はメニューから事業を指定する。この形が一般的のようだ。下記にインターネットに掲載されていた自治体の基金名と事業を紹介する。

長崎県松浦市
●「松浦ふるさとづくり基金」
1.次代を担う子どもたちを育むまちづくりに関する事業
2.住んでみたい、住み続けたいまちづくりに関する事業
3.住民主体のまちづくりに関する事業
4.ほんもの体験日本一のまちづくりに関する事業

岡山県真庭市
●「ふるさと真庭応援基金」
1.ふるさと真庭の清流と環境を守る。
2.ふるさと真庭の子どもを育てる。
3.ふるさと真庭の産業を創る。
4.ふるさと真庭の地域づくり。
@地域指定あり(「真庭市ふるさと応援交付金」として指定地域へ交付)
A地域指定なし
5.市におまかせ

高知県南国市
●「南国市ふるさと応援基金」
1.地域コミュニティーに関する事業および活力ある市民活動の推進に関する事業
2.教育の充実および青少年の健全育成に関する事業
3.健康・福祉のまちづくり推進に関する事業
4.人権啓発・人権教育および男女共同参画社会の推進に関する事業
5.食育および地産地消を進め南国市の第一次産業の育成強化に関する事業
6.南海地震をはじめあらゆる災害を想定した防災の強化に関する事業
7.循環型社会の形成および環境保全・緑化の推進に関する事業
8.産業振興を図り雇用の機会拡大に関する事業
9.歴史、伝統並びに文化・芸術活動および国際交流活動推進に関する事業
10.スポーツ振興に関する事業

三重県名張市
●「名張市ふるさと応援基金」
1.市民主権のまちづくり
2.水と緑のまちづくり
3.子どもが輝くまちづくり
4.歴史、文化のまちづくり
5.生涯現役のまちづくり
6.ふるさと名張の未来に寄与する事業

茨城県東茨城郡大洗町
●「大好きです大洗基金」
1.海と緑の保全と活用に関する事業
2.伝統文化の継承や文化財の保護活動に関する事業
3.人材育成に関する事業
4.スポーツの振興や健康増進に関する事業
5.漁業や観光などの地場産業の振興に関する事業

市と町だけではなく、福井県の活用方法が紹介されていたので、参考のために下記に抜粋する。

県や民間団体などが事業を提案し、ふるさと納税で寄附を募る。インターネットを通じて小口の資金を集めるクラウドファンディングにも事業を紹介し、寄付を募ってふるさと納税の対象にする。
提案された事業を県のホームページなどで紹介し、寄付者がふるさと納税を希望する事業を指定できるようにする。事業例として県は、歴史的建造物の復元や空き家の改修、地域の魅力を発信するタウン誌の作製などを挙げている。
ほかにもふるさと納税の新しい仕組みとして、「ふるさと母校応援」がある。県外に住む卒業生が、高校を指定し、ふるさと納税として寄付することで、寄付の2分の1は指定校にわたり、残りの2分の1は経済的支援を要する県内生徒への支援などに使う。また、「ふるさとへの記念日納税」も予定している。就職や結婚、出産、定年退職など特別な日を記念して、ふるさとへ寄付してもらい、記念証や記念日の地元新聞などをお礼として渡す。

クラウドファンディング(英語:Crowdfunding)とは。(Wikipediaから)
不特定多数の人が通常インターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うことを指す、群衆(crowd)と資金調達(funding)を組み合わせた造語である。ソーシャルファンディングとも呼ばれる。
クラウドファンディングは資金提供者に対するリターン(見返り)の形態によって大別される。金銭的リターンのない「寄付型」、金銭リターンが伴う「投資型」、プロジェクトが提供する何らかの権利や物品を購入することで支援を行う「購入型」がある。
日本では、法規制の問題から見返りを得ない寄付に近いものか、物品購入型に限られてきたが、2014年に金融商品取引法が改正され、1人当たり50万円を上限に、総額1億円未満の資本調達が可能になる。

ふるさと納税は、特産品などのプレゼントに注目が集まり、どこの自治体が得≠ゥの話になっているが、田舎に住んでいる者(ふるさと側)からすると、折角、納税してくれた貴重な財源の使い方に関心がある。ぜひ有効に使ってほしい。
特に、事業を指定されるのだから、自治体側はふるさと納税の主旨に沿う魅力ある事業を提案しないといけない思う。
今回の「ふるさと納税シリーズ」の私の結論としては、それに尽きる。プレゼントに知恵を絞るのもいいが、やはり本丸≠ヘ使い方だ。魅力ある事業を提案し、それをダイナミックに実行する。そうすれば、納税者も大満足だ。
今回の写真は、一昨日(27日)に撮影したもの。 場所は私の事務所のすぐ近くの空知川堤防。ここは「今朝は冷えたなぁ〜」と感じたら、必ず立ち寄る。そして、かなりの確率で、きれいな風景を体験できる。今年はこれで2度目だった。

  

 2014年12月26日

<No 89>

■穏やかな天気 by 富良野のオダジー

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久しぶりに、穏やかな天気だ。
写真は、事務所前から。今朝はこんな感じです。
ふるさと納税の続き。
昨日、ふるさと納税について調べだ記述、
ふるさと納税は、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね10%を上限として、所得税と合わせて全額が控除される。
は、下記の「例」を念頭に置いたものだ。

例:年収700万円夫婦と子供2人の世帯では、住民税約30万円。その10%の3万円がふるさと納税限度額。3万円を寄附すると2,000円を除く2万8,000円が控除される。

上記の給与所得者の場合、3万円の寄附の額が重要だ。何故なら、3万円の根拠は、個人住民税所得割の概ね10%を上限≠ノ関係してくる。上記の給与所得者の場合、概算すると住民税が約30万円になる。その10%の3万円を寄附すると2,000円を除く2万8,000円が控除されるので、正に負担額は2,000円で済むのだ。
私はこのことを理解するのに時間がかかった。「3万円」が先にインプットされていて、誰でも3万円を限度に納税(寄附)するものだと勘違いしていた。「個人住民税所得割の概ね10%を上限」の10%も上記「例」の場合で、一律に10%ではない。
ふるさと納税の限度額は、年収、寄附金額、家族構成、その他の控除額などで、個人個人それぞれ別々なのだ。そして、ここでのふるさと納税の限度額とは、負担額が2,000円以外全額控除になる限度額だ。
参考までに、給与所得者(夫婦子なし)の年収別の例を列挙する。
・年収300万円→納税額1万2千円→負担額2,000円→控除額1万円
・年収500万円→納税額3万円→負担額2,000円→控除額2万8千円
・年収700万円→納税額5万5千円→負担額2,000円→控除額5万3千円
・年収1,000万円→納税額9万円→負担額2,000円→控除額8万8千円
※給与収入のみ。住宅ローン控除等を受けていない。
※給与収入300万円夫婦の方が12,000円以下の寄附であれば自己負担額は最小の2,000円となるが、これ以上の額の寄附をすると、自己負担額が増加していく。
※あくまで目安であり、正確な計算は、寄附の翌年にお住まいの市区町村にお尋ね下さい。

さて、ここからが本題だ。これが2015年からどう変わるのか。(まだ決定はしていない)
●控除される寄附の上限額が現在の2倍
●実質負担額が2,000円から1,000円
●所得税・住民税の減税から住民税の減税に一本化
●寄付を受けた自治体が、寄付をした人と居住地の自治体と国に受領書を直接送付することによって、確定申告が不要

ふるさと納税制度の最大のデメリットは確定申告が必要になることだった。確定申告が不要になることで、今までとは比べものにならないほど、ハードルが下がる。
あるホームページには、「ふるさと納税が保険料控除と同じように、全国民的に一気に広がる可能性があります。」と書いてあった。
ふるさと納税は、実質負担額の2,000円に対する各自治体のサービス(特産品プレゼントなど)ばかりが注目されているきらいがある。大切なのは、納税(寄附)された自治体がそれを「地方創生」にどのように活かしているかだ。
明日は、このあたりを調べ、紹介したいと思う。ふるさと納税については、まだまだ続くのだ。

  

 2014年12月25日

<No 90>

■メリー・クリスマス! by 富良野のオダジー

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今日はクリスマス。
ここ2、3日、雪が降ったので、富良野はクリスマスにぴったりの感じになった。
スキーで来てくれたお客さんも、満足できたと思う。
いよいよ、年末年始に突入ですね。
私の会社は不動産だけではなく、レストランもやっているので、年末年始は休みなしだ。もし、スキーなど、富良野に来ることがあったら、事務所に寄ってください。

一昨日のワイワイ日記「地方創生」の中で、「ふるさと納税」について書きましが、詳しく調べてみました。

ふるさと納税は、2008年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充される形で導入され、「ふるさと寄附金」とも呼ばれる。
この制度は自分が応援したい自治体などに寄附をすることで個人住民税の一部が控除される仕組み。この仕組みを利用するとその地方の特産品や特典がもらえるなどお得なサービスがあり、そのサービスを色々なメディアが報道していることもあって、現在も注目されている。
ふるさと納税は、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね10%を上限として、所得税と合わせて全額が控除される。但し、確定申告が必要になる。2,000円分は寄附金控除を受ける際の自己負担額。どれだけふるさと納税を利用した場合でも2,000円の自己負担が生じる。
これだけだったら、2,000円を損するわけだが、ふるさと納税を受けた自治体側は、納税者(寄附してくれた人)に対して、お礼として地域の特産品などをプレゼントしてくれる(これがメディアなどで過熱報道されている!)。
簡単に言えば、2,000円の自己負担で、それ以上のプレゼントがもらえるのだ。

明日は、もっと詳しく、そして2015年からこの制度がよりグレードアップする話を書きます。
写真は、事務所がある二階からのもの。メリー・クリスマス!