オフィスフラノ不動産は北海道・富良野市を中心とした土地・建物の売買の不動産情報をお届けします。
売却をお考えの方 | ||||||||||||||||
「売却」の流れ | ||||||||||||||||
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安心して不動産の取引をするために、自宅の売却を検討し始めてから、売却物件の売買契約を結び、物件を引き渡すまでの流れをご説明します。 | ||||||||||||||||
■売却に必要な費用 | ||||||||||||||||
お住まいや土地を売却される場合は、税金や仲介手数料などの諸費用がかかります。手取り金額は、売買金額から諸費用を差し引いた残りの金額になります。
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■売却にかかる主な費用 | ||||||||||||||||
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売却を検討するに当たって、大きな検討課題となるのが「価格」です。周辺物件の販売事例や公示地価などを基に適切な査定を行います。お住まいが「いくらで売れるか」をプロの目で判断いたします。 ※査定を受ける際は、売却物件のご購入時の資料や権利証、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記されているものをご用意してして下さい。 |
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売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。 | ||||||||||||||||
※指定流通機構(レインズ) |
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媒介契約締結後、出来るだけ早く売却できるように、ホームページでの公開、「オフィスフラノ不動産新聞」(新聞折込)など、積極的に販売活動を開始します。販売活動にかかる経費のご負担は無料です。 | ||||||||||||||||
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売却物件の買い主様は、購入申込書を不動産業者に提出します。これを受けて不動産業者は、代金の支払い方法や物件の引渡時期、付帯設備の確認など契約のための条件を売り主様と調整します。売主様・買主様双方がご納得・ご理解いただいた後に、不動産売買契約を締結し、手付金の授受を行います。 ※手付金について 売買契約締結の際に売買代金とは別に買主様から売主様に交付されるものです。手付金の支払いの有無、金額、交付の目的等は全て売主様と買主様の合意によって決定されます。手付金は、売買代金の全額支払い時に売買代金の一部として充当します。 契約時に用意するもの <ご本人> ・登記済証または登記識別情報(買主様に提示します) ・実印 ・印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通) ・管理規約書(マンションのご売却の場合) ・建築確認通知書(検査済証) ・建築協定書等(協定がある場合) ・固定資産税納付書 ・印紙代(売買代金によって異なります) ・本人確認書類(運転免許証などご本人と確認できるもの) <代理人が立ち会う場合> ・委任状(本人の自署と実印を押印したもの) ・本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通) ・代理人の実印および印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通) ・代理人確認書類(運転免許証など代理人ご本人と確認できるもの) |
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基本的に、残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。したがって、売買契約を締結した後、引渡し・残代金決済日までに、引越し、ローンが残っている場合などは、借入金の返済、抵当権の抹消手続き(司法書士に依頼)を済ませて下さい。 また、引越後に、電気・ガス・水道など公共料金の精算を行い、マンションなどの場合はパンフレット・管理規約書などもまとめて下さい。 残代金の受領時に用意するもの ・登記済証または登記識別情報 ・実印 ・印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通) ・マンションなどの場合は管理規約・パンフレット、建築確認書、設備の説明書等 ・仲介手数料(別途消費税および地方消費税が必要) ・売却物件のカギ ・売渡費用(登記) ・他買主様に引き渡すもの ※登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には、上記以外にも書類が必要となります。 |